2級学科201201問題14
問題14: 平成24年分以降の所得税において適用される生命保険料控除制度
正解: 1
「2 生命保険料控除の改組
〔国税〕
生命保険料控除を改組し、次のイからハまでによる各保険料控除の合計適用限度額を12万円とします。
イ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
(イ) 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けます。
(ロ) 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とします。」
よって、(ア) は 介護医療保険料控除、(イ) は 12万円。
「ロ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)を適用します。」
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)を適用します。」
以上、(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 である。
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とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
投稿: 好きな学科の書き方 | 2012年3月 9日 (金) 11:46