2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級学科201201問題15 | トップページ | 平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組 »

2級学科201201問題14

問題14: 平成24年分以降の所得税において適用される生命保険料控除制度


正解: 1


財務省 (平成22年度税制改正大綱 > 第4章 平成22年度税制改正 > 2.個人所得課税) より


「2 生命保険料控除の改組
〔国税〕
生命保険料控除を改組し、次のイからハまでによる各保険料控除の合計適用限度額を12万円とします。
イ 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
(イ) 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を設けます。
(ロ) 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とします。」

よって、(ア) は 介護医療保険料控除、(イ) は 12万円。


「ロ 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)を適用します。」


以上、(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 である。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201201) | 問題15 >>


関連問題:
平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組


« 2級学科201201問題15 | トップページ | 平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201201問題14:

« 2級学科201201問題15 | トップページ | 平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ