3級(協会)実技201201問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解: 1
1. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の個別具体的な納税額計算などの税務相談を行ったのは、不適切であると考えられる。
2. 適切。保険募集人の登録を行っていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方等の一般的な説明を行うことは禁止されず、保険業法に抵触しない。したがって、生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な仕組みについて顧客に説明したのは、適切であると考えられる。
3. 適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をすることは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触するが、景気動向や企業業績等の投資判断の前提となる基礎資料を提示することは、投資判断の助言にはあたらず、金融商品取引法に抵触しない。したがって、投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の上場会社が公表した業績予想を顧客に提示したのは、適切であると考えられる。
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