2級(AFP)実技201201問38
問38: 死亡に伴う税務手続き
正解:
(ア) 3
(イ) 5
「昌樹さんには、アパート経営に係る不動産所得があるため、1月1日から昌樹さんが死亡した日までの平成23年分の所得税に関して、平成24年4月25日まで(相続の開始があったことを知った日の翌日から 4ヵ月以内)に確定申告書を提出し、納税しなければなりません。これを準確定申告(所得税法第125条)といいます。
よって、(ア) は 3. 平成24年4月25日まで。
また、相続税の期限内申告書は平成24年10月25日まで(相続の開始があったことを知った日の翌日から 10ヵ月以内)に提出しなければなりません(相続税法第27条)。」
よって、(イ) は 5. 平成24年10月25日まで。
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