2級(AFP)実技201201問18
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/4
(ウ) なし
被相続人には、2人の子がいるが、共に相続放棄している。民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していないとみなされる。また、父母も既に死亡していることから、法定相続人は配偶者と弟のみとなる。この場合、「第三順位」となり、民法の規定に基づく法定相続分は、「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」ということになる。
上記を整理し、設問にあてはめると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 3/4。
・弟の法定相続分は 1/4。
・長男・長女のそれぞれの法定相続分は なし。
<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201201) | 問19 >>
« 2級学科201201問題13 | トップページ | 第一順位 »
コメント