2級学科201201問題4
問題4: 国民年金
正解: 4
1. 不適切。第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者である。したがって、第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者とはならない。
2. 不適切。学生を除く30歳未満の第1号被保険者は、同居している親の所得にかかわらず、所定の要件を満たせば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる。
3. 不適切。免除された国民年金の保険料は、10年を超えると追納することができない。
4. 適切。被用者年金制度の被保険者ではない60歳以上の者は、所定の要件を満たせば、一定の期間、国民年金に任意加入することができる。
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