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2級学科201201問題6

問題6: 国民年金からの遺族給付


正解: 3


1. 適切。被保険者の死亡当時、被保険者に18歳到達年度末日までの間にある子がいない場合、他の要件にかかわらず、遺族に遺族基礎年金は支給されない。(国民年金法第37条の2第1項第2号)

2. 適切。死亡した被保険者が生前において障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、他の要件にかかわらず、遺族に死亡一時金は支給されない。(国民年金法第52条の2第1項)

3. 不適切。寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合は、併給されない。(国民年金法第52条の6)

4. 適切。寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。(国民年金法附則第9条の2第5項)


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関連問題:
国民年金からの遺族給付


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