2級学科201201問題49
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
正解: 1
1. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短を問わず適用を受けることができる。
2. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4. 適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしている場合は、重複して適用を受けることができる。
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