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2級学科201201問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税


正解: 3


1. 不適切。平成24年3月31日までに所定の要件に該当する新築住宅を取得した場合、床面積120平米までの部分に相当する固定資産税の税額が、一定期間にわたり2分の1に減額される。

2. 不適切。住宅用地で、その面積が住居一戸当たり200平米以下のものの課税標準は、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。

3. 適切。都市計画税は、原則として、市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。

4. 不適切。都市計画税には、0.3%の制限税率が定められている。


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関連問題:
不動産の保有に係る税金


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