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2級学科201201問題45

問題45: 建物の賃貸借
 
正解: 3
 
1. 適切。期間の定めのない普通借家契約において、賃貸人が解約の申入れをするためには正当事由が必要である(借地借家法第28条)。
 
2. 適切。普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後にその建物を取得した者に対して建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
3. 不適切。法令または契約により一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の普通借家契約において、当該建物を取り壊すときには賃貸借が終了する旨の特約をした場合、その特約は有効である(借地借家法第39条第1項)。
 
4. 適切。定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、契約終了の際に賃貸人に対してその買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は有効である(借地借家法第37条)。
 
 
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