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2級学科201201問題44

問題44: 普通借地権
 
正解: 4
 
1. 不適切。普通借地権の設定契約において、存続期間を10年と定めた場合には、その合意は無効となり、期間の定めのないものとして、その期間は30年となる(借地借家法第9条)。
 
2. 不適切。普通借地権の設定契約は、口頭で足りる。公正証書等の書面によって行わなければならないのは、一般定期借地権の設定契約である(借地借家法第22条)。
 
3. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者(地主)に契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなす(借地借家法第5条)。
 
4. 適切。普通借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者(地主)に対し、借地上の建物を時価で買い取るよう請求することができる(借地借家法第13条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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