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2級学科201201問題43

問題43: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点


正解: 1


1. 不適切。売買契約において解約手付を交付した買主は、自らが契約の履行に着手している場合でも、売主が契約の履行に着手していなければ、手付放棄による契約の解除をすることができる。(民法第557条第1項)

2. 適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことができない事由によって滅失した場合には、売主は買主に対して、売買代金の全額を請求することができる。(民法第534条第1項)

3. 適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。(民法第543条)

4. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、かつ、契約の目的を達することができない場合は、買主はその事実を知ったときから1年以内であれば、契約の解除をすることができる。(民法第570条)


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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