2級学科201201問題38
問題38: 法人税における損金の取扱い
正解: 1
1. 不適切。資本金の額が1億円以下の法人が支出した一事業年度の交際費等の金額が600万円以下であった場合、その金額のうち10%相当額は損金不算入となる。
2. 適切。法人が負担すべき固定資産税を支出した場合、その支出額は損金の額に算入されるが、法人税および住民税は損金の額に算入されない。
3. 適切。取得価額10万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、損金経理をしたときは、取得価額の全額を事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
4. 適切。法人が損金経理により繰り入れた貸倒引当金は、青色申告法人であるか否かにかかわらず、繰入限度額に達するまでの金額が損金の額に算入される。
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