2級学科201201問題37
問題37: 所得税の納付
正解: 4
1. 適切。確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が一定額以上である場合には、原則として、その年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付しなければならない。
2. 適切。確定申告により納付すべき所得税の納付期限は、原則として、所得の生じた年の翌年の3月15日である。
3. 適切。確定申告により納付すべき所得税は、所定の手続きをした場合、預貯金口座のある金融機関に委託する振替納税の方法によって納付することができる。
4. 不適切。確定申告により納付すべき税額の2分の1以上の額を納付期限までに納付した場合には、その残額について所定の期日まで納付を延期することができる。
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