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2級学科201201問題35

問題35: 所得控除


正解: 2


1. 適切。基礎控除の控除額は、380千円である。基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる。

2. 不適切。扶養控除の控除額は、630千円である。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいい、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族となる。したがって、年齢が15歳のDさんは、控除対象扶養親族には該当しないが、年齢が20歳のCさんは、特定扶養親族として、630千円の扶養控除の適用を受けることができる。

3. 適切。配偶者控除の控除額は、380千円である。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が380千円以下である場合に適用を受けることができる。

4. 適切。配偶者特別控除の適用はない。配偶者特別控除は、控除を受ける者のその年における合計所得金額が10,000千円以下であり、配偶者の年間の合計所得金額が380千円超760千円未満である場合に適用を受けることができる。


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関連問題:
人的控除


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