2級(AFP)実技201201問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答する行為は、社会保険労務士法に抵触しない。
(イ) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の具体的な納税額に関する税務相談を行う行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。
(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、公正証書遺言の証人となることは、弁護士法には抵触しない。
(エ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結しても、司法書士法には抵触しない。
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