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1級学科201101問48

問48: 相続税の物納


正解: 2


1) 適切。特定物納制度において,特定物納申請の日までに分納期限が到来している延納税額は,たとえ未納であっても,物納に切り替えることができない。

2) 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は,その後の贈与者の相続において,物納財産とすることはできない。

3) 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた財産を物納する場合の収納価額は,原則として,当該特例の適用後の価額である。

4) 適切。特定物納制度において,物納財産の収納価額は,原則として,延納から物納に切り替えるための物納申請時の価額である。


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| 1級学科の出題傾向(201101) |


関連問題:
相続税の物納等


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