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2級学科201201問題60

問題60: 企業のオーナー経営者または役員に係る相続税の納税資金対策等
 
正解: 4
 
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および保険金受取人を法人、被保険者をその法人の役員とする生命保険に加入すると、法人はその死亡保険金を役員死亡退職金の財源とすることができる。
 
2. 適切。契約者( = 保険料負担者)および被保険者をオーナー経営者、保険金受取人を会社の後継者とする生命保険に加入することにより、後継者が事業用資産を相続により取得し代償分割をする場合、後継者はその死亡保険金を代償交付金の原資とすることができる。
 
3. 適切。相続財産とみなされる役員死亡退職金は、その役員に支給されるべきであった退職金で、その役員の死亡後3年以内に支給が確定したものであるが、実際にその退職金が支給される時期は問わない。
 
4. 不適切。役員の業務上の死亡により相続人が受ける弔慰金等については、役員の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額を超える部分に相当する金額が役員死亡退職金として相続税の課税価格に算入される。
 
 
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