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2級学科201201問題54

問題54: 民法で規定する相続分


正解: 2


1. 不適切。遺言による相続分の指定がない場合、共同相続人全員の協議により分割(協議分割)することができ、その相続分については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。

2. 適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

3. 不適切。共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額に加算して各共同相続人の相続分を算出する。

4. 不適切。共同相続人に寄与分権利者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。


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関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


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