2級学科201201問題52
問題52: 民法における親族の規定
正解: 2
1. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいう。
2. 不適切。養子縁組 (特別養子縁組※ではない) が成立した場合でも、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
3. 適切。夫婦に未成年の子がいる場合において、夫婦が協議離婚をするときは、夫婦のどちらを親権者にするかを決めなければならない。
4. 適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
※特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。(民法第817条の9)
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