1級学科201109問48
問48: 相続税額の加算
正解: 3
相続税額の加算(相続税法第18条)の対象者となるのは,養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である。
したがって,設例において,相続税額の加算の対象者となるのは,二男Cさんの子でAさんの普通養子となっているDさんのみということになる。
よって,正解は 3 となる。
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