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1級学科201109問37

問37: 区分所有法


正解: 1


1) 適切。共用部分の変更についてその形状または効用の著しい変更を伴うものは,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することができるが,この定数は,規約で過半数まで減ずることができる。(区分所有法第17条第1項)

2) 不適切。区分所有法に基づき定められた管理者がいないときは,区分所有者および議決権の各5分の1以上の多数により集会を招集することができるが,この定数は,規約で減ずることができる。(区分所有法第34条第5項)

3) 不適切。集会の招集の通知は,開催日の少なくとも1週間前に,会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならないが,この期間は,規約で伸縮することができる。(区分所有法第35条第1項)

4) 不適切。集会の議事録を書面で作成するときは,議長および集会に出席した区分所有者の2人が当該議事録に署名押印しなければならない。(区分所有法第42条第2項)


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関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


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