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1級学科201109問34

問34: 不動産登記法における仮登記


正解: 4


1) 不適切。いわゆる1号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じているが,本登記に必要な添付情報の提示などの手続上の要件が揃わなかったとき」に申請するものであり(不動産登記法第105条第1号),当該仮登記を設定した後であっても土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできる。

2) 不適切。1) を参照。

3) 不適切。4) を参照。

4) 適切。いわゆる2号仮登記は,一般に,「実体上の所有権の移転は生じていないが,所有権移転請求権等が発生しているため,この請求権を保全するとき」に申請するものであり(不動産登記法第105条第2号),当該仮登記を設定した後であっても土地所有者が第三者に対する所有権移転登記をすることはできる。


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| 1級学科の出題傾向(201109) |


関連問題:
不動産登記法における仮登記


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