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1級学科201109問28

問28: 扶養控除


正解: 1


タックスアンサー (No.1180 扶養控除)より


控除対象扶養親族とは,扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいい,特定扶養親族とは,控除対象扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいう。


1) 不適切。年齢が15歳の者は,控除対象扶養親族には該当しない。

2) 適切。年齢が16歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。

3) 適切。年齢が21歳の者は,控除対象扶養親族に該当し,特定扶養親族にも該当する。

4) 適切。年齢が23歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。


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関連問題:
扶養控除



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