1級学科201109問28
問28: 扶養控除
正解: 1
控除対象扶養親族とは,扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいい,特定扶養親族とは,控除対象扶養親族のうち,その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいう。
1) 不適切。年齢が15歳の者は,控除対象扶養親族には該当しない。
2) 適切。年齢が16歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。
3) 適切。年齢が21歳の者は,控除対象扶養親族に該当し,特定扶養親族にも該当する。
4) 適切。年齢が23歳の者は,控除対象扶養親族には該当するが,特定扶養親族には該当しない。
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