1級学科201109問27
問27: 退職一時金を受け取ったときの課税関係
正解: 1
1) 適切。退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合,退職所得の金額にかかわらず,原則として,その退職所得について所得税の確定申告は不要である。
2) 不適切。1) を参照。
3) 不適切。退職一時金の支払時までに「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていなかった場合,退職一時金の収入金額に対して一律に20%の所得税が源泉徴収される。
4) 不適切。3) を参照。
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