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1級学科201101問50

問50: 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例


正解: 2


1) 適切。本特例の適用を受けるためには,受贈者は,贈与時に会社の代表者で,かつ,贈与者の親族でなければならない。

2) 不適切。本特例の適用を受けた場合,贈与者の死亡時まで納税が猶予されるのは,特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額である。

3) 適切。本特例の適用の対象となるのは,発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分であるが,贈与時に受贈者がすでに3分の2を保有していた場合,本特例の対象となる株式等はない。

4) 適切。本特例の適用を受けるためには,贈与者は,贈与時までに会社の役員を退任していなければならない。


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| 1級学科の出題傾向(201101) |


関連問題:
非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例


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