1級学科201101問45
問45: 相続の承認と放棄
正解: 4
1) 適切。相続人は自己のために相続の開始があったことを知った後に,相続債務弁済のために相続財産を処分したときは,原則として,単純承認をしたものとみなされる。(民法第921条)
2) 適切。相続人は相続の放棄をする場合,放棄する旨を家庭裁判所に申述する必要があるが,放棄をする理由は申述する必要がない。(民法第938条)
3) 適切。相続について共同相続人のうちの1人が単純承認をした場合,他の相続人は,限定承認をすることはできない。(民法第923条)
4) 不適切。相続人が相続を放棄した場合,その者は,相続開始のときから相続人でなかったとされるので,その者の直系卑属が代襲して相続人となることはない。(民法第939条)
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