1級学科201101問29
問29: 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
正解: 1
1) 不適切。認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるときは,その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額(最高10,000千円)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができる。
2) 適切。平成22年の合計所得金額が35,000千円である場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除は,いずれもその適用を受けることができない。
3) 適切。認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を重ねて受けることはできない。
4) 適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除について,居住年の所得税額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合は,居住年の翌年の所得税額から居住年に控除しきれなかった残額(居住年の翌年の所得税額を限度)を控除することができる。
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