1級学科201101問27
問27: 退職所得等
正解: 4
1) 適切。相続人として妻が受け取ることとなった夫(被相続人)の退職手当等で,夫の死亡後 3年以内に支給額が確定したものには,所得税は課されない。
2) 適切。勤続20年9カ月で障害者になったことに直接基因して退職することになった場合,退職所得の金額の計算上,退職所得控除額は 9,700千円となる。
退職所得控除額は,勤続年数に基づき計算され,勤続年数が20年以下の期間は 1年当たり400千円(最低800千円),20年を超える期間は 1年当たり700千円で算出されるが,障害者になったことに直接基因して退職した場合,さらに 1,000千円が加算される。
設例の場合,以下のとおり計算される。
退職所得控除額: 9,700千円
= 20年 × 400千円 + (勤続年数: 21年※ - 20年) × 700千円 + 1,000千円
※退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げるので,勤続年数は 21年となる。
3) 適切。労働基準法20条の規定により支払われた解雇予告手当は,退職所得の収入金額に算入する。
4) 不適切。退職手当等の支払を受ける従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合には,退職手当等の金額に20%を乗じて計算した所得税額を源泉徴収する。
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