1級学科201101問13
問13: 自動車損害賠償保障法および自動車損害賠償責任保険
正解: 4
1) 適切。民法では,不法行為における加害者に故意や過失があったことの立証責任は損害賠償請求をする被害者側にあるが,自動車損害賠償保障法では,加害者に故意や過失がなかったこと等の立証責任は加害者側にある。
2) 適切。自賠責保険は強制保険であり,加入せずに自動車やバイク等を運行した場合,1年以下の懲役または500千円以下の罰金に処せられる。
3) 適切。政府が行う自動車損害賠償保障事業では,被害者が直接政府の保障事業に請求することにより,自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられるが,労働者災害補償保険などから給付が受けられる場合には,その金額を差し引いて保険金が支払われる。
4) 不適切。自賠責保険における被害者請求および政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の時効は,3年である。
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