1級学科201101問1
問1: ファイナンシャル・プランニングを行ううえでの倫理および関連法規
正解: 4
1) 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客の求めに応じて行う個別具体的な税務相談は,その行為が無償であっても税理士法に抵触する。(税理士法第52条)
2) 適切。弁護士・司法書士・行政書士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,報酬を得る目的で顧客の自己破産手続を行う行為は,弁護士法に抵触する。(弁護士法第72条)
3) 適切。保険業法において,生命保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが,生命保険の募集行為をすることは禁じられている。(保険業法第275条)
4) 不適切。金融商品取引法において,金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが,新聞や雑誌に掲載されている株式の情報を顧客に提供することは,金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にはあたらず,金融商品取引法に抵触しない。
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