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1級学科200909問48

問48: 取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式
 
正解: 4
 
1) 適切。評価対象となっている会社が所有する土地のなかに,課税時期前3年以内に取得した土地があるときは,その土地の相続税評価額は,路線価等で評価せず,課税時期の「通常の取引価額」で評価する。(財産評価基本通達185)
 
2) 適切。1株当たり純資産価額は,課税時期の発行済株式総数で除して計算するが,評価対象となる会社が自己株式を所有する場合は,課税時期の発行済株式総数から自己株式の株数を控除した株数で除して計算する。(財産評価基本通達185)
 
3) 適切。営業権について,帳簿等に記載がない場合は,財産評価基本通達に従って相続税評価額を算定して評価するが,医師等のようにその者の技術を主とする事業に係る営業権でその事業者の死亡とともに消滅するものは,評価しない。(財産評価基本通達165)
 
4) 不適切。被相続人の死亡により支給された退職金は,相続発生時である課税時期現在においては,まだ支給されておらず帳簿等に記載されてはいないが,純資産価額を計算するときの負債として計上することができる。(財産評価基本通達186)
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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