1級学科201009問6
問6: 労働者災害補償保険の特別加入制度
正解: 3
1) 適切。花屋を営むAさんは,自ら花を仕入れ,店頭での販売と配達を行っている。従業員は5人で,妻であるBさんも従業員と同様に働いている。労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する等の要件を満たせば,中小事業主等として,AさんとBさんは労働者災害補償保険に特別加入することができる。
2) 適切。個人タクシー業者であるCさんは,同業者が組織する団体を通じて,一人親方等として,労働者災害補償保険に特別加入することができる。ただし,住居と就業場所との間の往復の実態が明確でないこと等から,通勤災害に関する保険給付は受けることができない。
3) 不適切。蕎麦屋を営むDさんは,常連客に支えられ,店は繁盛しているが,いまのところ従業員を雇う予定はない。Dさんの事業は,特別加入できる一人親方等の事業に該当しないので,労働者災害補償保険に特別加入することはできない。
4) 適切。食品製造会社に勤務するEさんは,マレーシアにある現地法人に派遣されることとなり,赴任する予定である。Eさんが現地の業務活動中に被った災害に対して労働者災害補償保険を適用するためには,派遣元の事業主がEさんを海外派遣者として労働者災害補償保険に特別加入させる必要がある。
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