1級学科201009問50
問50: 非上場株式等についての相続税の納税猶予
正解: 4
1) 不適切。本特例の適用を受けるためには,原則として,相続開始前に,会社が計画的な承継に係る取組みを行っていることについて,経済産業大臣の確認を受けていなければならないが,被相続人が60歳未満で死亡した場合,この確認は不要である。
2) 不適切。本特例の適用を受けることができる経営承継相続人は,相続開始の直前において,認定承継会社の役員でなければならないが,この経営承継相続人は,1つの会社について1人である必要がある。
3) 不適切。本特例の適用を受けるためには,相続税の申告期限後5年間は,原則として認定承継会社株式のすべてを継続して保有しなければならないが,この期間内に売却した場合,相続税の納税猶予額の全額および利子税額を支払わなければならない。
4) 適切。本特例の適用を受けるためには,被相続人は,認定承継会社の代表者であったことがあればよく,死亡時において認定承継会社の代表者である必要はない。
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