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1級学科201009問36

問36: 不動産の売買に係る瑕疵担保責任


正解: 1


1) 適切。住宅建築用に土地を購入した買主が,都市計画法上の制約により建物を建築できない場合,その瑕疵を知っていた買主は,売主に対して,瑕疵担保責任を追及することができない。

2) 不適切。売買契約をした土地に,売主が気付かなかった隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵について買主が善意・無過失であれば,売主は瑕疵担保責任を負う。

3) 不適切。売主および買主の合意により,売主が瑕疵担保責任を負わないとする免責特約を定めた場合でも,売主が瑕疵があることを知りながら買主に告げないときは,売主は,瑕疵担保責任を負う。

4) 不適切。新築住宅の売買において,売主は,新築住宅の引渡日より10年間,構造耐力上の主要な部分等の隠れた瑕疵について瑕疵担保責任を負う。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
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関連問題:
瑕疵担保責任


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