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1級学科201009問30

問30: 平成22年において新築の認定長期優良住宅を取得したときの住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除


正解: 4


1) 適切。住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,最長で10年間,その住宅借入金残高に応じて,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

2) 適切。住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,合計所得金額が30,000千円を超える年については,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

3) 適切。自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合,住宅を取得してから6カ月以内に居住し,かつその年の合計所得金額が30,000千円以下であるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができ,控除してもなお控除しきれなかった金額がある場合には,その金額を翌年に繰り越して控除することができる。

4) 不適切。自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額は,その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額の10%(最高1,000千円)とされているため,当該費用相当額の計算明細書(認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書)を添付しなければならない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
認定長期優良住宅新築等特別税額控除


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