1級学科201001問6
問6: 公的介護保険制度の保険料
正解: 1
1) 適切。介護保険の第2号被保険者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である場合,介護保険料は,事業主と被保険者が折半して負担する。
2) 不適切。介護保険の第2号被保険者で組合管掌健康保険の被保険者であった者が任意継続被保険者となった場合,任意継続期間の介護保険料は,全額,被保険者が負担する。
3) 不適切。介護保険の第1号被保険者で,複数の年金(障害基礎年金と老齢厚生年金,または,老齢基礎年金と遺族厚生年金)を受給している者は,優先順位(前者については老齢厚生年金,後者については老齢基礎年金)に従い,介護保険料が特別徴収される。
4) 不適切。夫婦ともに介護保険の第1号被保険者で介護保険料が年金から特別徴収されている場合,世帯主である夫の申出によって妻の保険料を夫の年金から天引きして納付することはできない。
« 公的介護保険の保険給付等 | トップページ | FP関連リンク集 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題44(2024.12.01)
コメント