1級学科201001問45
問45: 相続の承認と放棄
正解: 1
1) 適切。相続人が相続の開始があったことを知った後に,相続債務の弁済のために相続財産の一部を売却した場合は,単純承認したものとみなされる。(民法第921条)
2) 不適切。相続人が相続を放棄した場合,その者は,相続開始のときから相続人でなかったとされるので,その者の直系卑属が代襲して相続人となることはない。(民法第939条)
3) 不適切。限定承認をするためには,相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならない。(民法第924条)
4) 不適切。限定承認とは,被相続人の積極財産を限度として,消極財産を相続することである。したがって,当初,被相続人の負債額が不明であったため限定承認をしたが,その後,被相続人に8,000千円の負債と10,000千円の資産があることが判明した場合,相続人は負債額を上回る資産2,000千円を相続することができる。(民法第922条)
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