1級学科201001問41
問41: 定期借地権および定期建物賃貸借
正解: 1
1) 不適切。建物譲渡特約付借地権において,建物について売買予約の仮登記がなされた後に,借家人が建物の引渡しを受けて入居した場合,借家人が借地権の消滅後に,新たな建物所有者となる地主に請求したときは,期間の定めのない建物賃貸借が設定されたとみなされ,その建物を継続利用することができる。(借地借家法第24条2項)
2) 適切。事業用定期借地権等においては,借地期間を49年,事務所ビルの所有を目的とする契約を公正証書により締結することができる。(借地借家法第23条)
3) 適切。存続期間が30年以上の借地権を設定する場合には,借地人が借地権消滅時に地主に対して建物を譲渡する旨の特約を付すことにより,建物譲渡特約付借地権とすることができる。(借地借家法第24条)
4) 適切。定期借家契約においては,家主が借家人に対して契約を締結する前に「契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する」旨を口頭で説明したとしても,契約の更新がない旨の定めを記載した書面を交付しなければならない。(借地借家法第38条第2項)
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