1級学科201001問34
問34: 不動産の仮登記
正解: 4
1) 適切。仮登記権利者は,仮登記義務者の承諾があるときは,単独で仮登記の申請をすることができる。(不動産登記法第107条)
2) 適切。仮登記権利者は,裁判所の仮登記を命ずる処分があるときは,単独で仮登記の申請をすることができる。(不動産登記法第108条)
3) 適切。所有権に関する仮登記に基づく本登記は,登記上の利害関係を有する第三者がある場合には,当該第三者の承諾があるときに限り,申請することができる。 (不動産登記法第109条)
4) 不適切。仮登記の登記上の利害関係人は,仮登記の登記名義人の承諾がある場合には,単独で仮登記の抹消を申請することができる。 (不動産登記法第110条)
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