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1級学科201001問25

問25: 退職金等の受給についての所得税の取扱い


正解: 1


1) 不適切。いわゆる定年に達した後,引き続き勤務する使用人に対して,その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当として一時に支払われるものは,退職所得となる。

2) 適切。いわゆる定年に達した後,引き続き勤務する使用人に対して,その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当の金額で年金として支払われるものは,雑所得となる。

3) 適切。過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金については,退職の日以後年金の受給開始日前に支払われるものは,退職所得となる。

4) 適切。過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて,年金の受給開始日後に支払われる一時金で,将来の年金の総額に代えて支払われるものは,退職所得とすることができる。


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関連問題:
退職金に対する課税


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