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1級学科201001問24

問24: 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務


正解: 2


1) 不適切。いわゆるファイナンス・リース取引のうち 1回のリース料が100千円を超えるものについては本人確認義務が生じるが,いわゆるオペレーティング・リース取引については,金額に関係なく,本人確認義務はない。

2) 適切。宝石や貴金属の取引で2,000千円を超える現金での支払がある場合には,販売店に購入者の本人確認義務が生じる。

3) 不適切。クレジット・カードを使用して取引をする場合には,クレジット・カードを交付する最初の契約時点において,クレジットカード事業者に本人確認義務が生じる。

4) 不適切。金融機関の窓口から100千円を超える現金での振込をする場合には,本人確認義務が生じる。


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関連問題:
金融商品取引に係る各種法規制


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