1級学科201001問10
問10: 生命保険契約者保護制度
正解: 4
1) 不適切。生命保険会社が破綻した場合,生命保険契約者保護機構は,破綻した生命保険会社の保険契約移転等を受け入れる救済保険会社への資金援助等を行う。
2) 不適切。生命保険会社が破綻し,救済保険会社が現れない場合には,生命保険契約者保護機構の子会社として設立される承継保険会社への保険契約の承継,または生命保険契約者保護機構自らが契約の引受けを行うことにより,保険契約を継続させ,保険契約者等の保護を図ることになる。
3) 不適切。個人年金保険の年金支払が開始され,すでに受給権が確定している契約の支払期間中に生命保険会社が破綻した場合は,責任準備金等の削減や契約条件変更の対象となり,これらが行われた場合は,一般的には以後に支払われる年金額が減少することになる。
4) 適切。破綻した生命保険会社の更生手続における更生計画では,契約条件である保険料算定基礎率の変更や保険契約の移転がなされたり,更生計画決定後の早期解約控除制度が設けられたりすることがある。
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