1級学科200909問4
問4: 出産に関する健康保険給付
正解: 2
「B 出産手当金
~略~
a. 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
b.出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 」
Aさんは,「予定日より5日遅れたが,」「無事に男の子を出産した」とのことなので,出産手当金の支給日数は以下のとおり,103日分となる。
42日(出産の日以前分) + 56日(出産の日の翌日以後分) + 5日(予定日より5日遅れた分) = 103日分
「【給付金額】(平成21年10月1日以前)
○35万円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、原則3万円加算)。」
○35万円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、原則3万円加算)。」
Aさんは,「産科医療補償制度に加入しているX病院で,(平成21年)8月21日に無事に男の子を出産した」とのことなので,出産育児一時金は以下のとおり,38万円となる。
35万円 + 3万円 = 38万円
よって,正解は 2 となる。
« 出産に関する健康保険給付 | トップページ | 地震保険料控除の概要 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問9(2025.04.17)
- 2級学科202501問題44(2025.04.17)
コメント