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1級学科200909問4

問4: 出産に関する健康保険給付
 
正解: 2
 
 
「B 出産手当金
 
~略~
 
a. 出産手当金が受けられる期間
 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
 
b.出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。 」
 
Aさんは,「予定日より5日遅れたが,」「無事に男の子を出産した」とのことなので,出産手当金の支給日数は以下のとおり,103日分となる。
 
42日(出産の日以前分) + 56日(出産の日の翌日以後分) + 5日(予定日より5日遅れた分) = 103日分
 
 
 
「【給付金額】(平成21年10月1日以前)
○35万円(産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合、原則3万円加算)。」
 
Aさんは,「産科医療補償制度に加入しているX病院で,(平成21年)8月21日に無事に男の子を出産した」とのことなので,出産育児一時金は以下のとおり,38万円となる。
 
35万円 + 3万円 = 38万円
 
 
よって,正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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