1級学科200901問5
問5: 公的介護保険制度
正解: 2
1) 不適切。介護保険の被保険者は,65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分けられ,第1号被保険者については全員に,第2号被保険者については必要に応じて,被保険者証が交付される。
2) 適切。第1号被保険者は,介護や支援が必要となった原因を問わず,要介護者・要支援者に認定されるとサービスを受けられるが,第2号被保険者は,加齢に伴って生じる心身の変化に起因する一定の疾病(特定疾病)によって要介護状態・要支援状態になったときにサービスが受けられる。
3) 不適切。介護保険のサービスを利用した者が,サービス提供機関に対して支払う自己負担額は,原則としてかかった費用の1割である。
4) 不適切。自己負担額が一定額を超えた場合は,その超えた額が高額介護サービス費,高額介護予防サービス費として還付されるが,指定居宅介護支援事業者が作成したケアプランの作成費用については,全額,保険から給付され,利用者の負担はない。
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