1級学科200901問45
問45: 相続の放棄および限定承認
正解: 4
1) 不適切。限定承認とは,被相続人の積極財産を限度として,消極財産を相続することである。したがって,被相続人の負債額が資産額より多いと思い,限定承認をしたものの,実際は資産額のほうが負債額より多かった場合,資産は負債額を上回る額を相続することができる。
2) 不適切。限定承認は,相続人が複数人いる場合,共同相続人が全員で行わなければならない。したがって,相続人が被相続人の子で兄と弟の2人の場合,兄は単純承認をし,弟は限定承認をするというように,相続人がそれぞれ単独で別々の承認方法を選択することはできない。
3) 不適切。相続放棄の申述期間は,相続開始があったことを知った時から3カ月である。したがって,相続人が長期間海外に出張中であったため,被相続人の相続開始から5カ月後に相続の開始があったことを知った場合でも,相続放棄をすることができる。
4) 適切。相続税の死亡保険金の非課税限度額は,相続放棄をしたときでも,相続放棄をしなかったものとして計算する。したがって,相続人が被相続人の子で兄と弟の2人の場合,兄が相続放棄をしたときの相続税の死亡保険金の非課税限度額は10,000千円(5,000千円 × 法定相続人の数: 2名)である。
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