« 2011年10月 | トップページ | 2011年12月 »
問11: 生命保険の保険料の支払いが困難になった場合
正解: 4
・口座残高が足りず保険料が引き落とせなかった場合には、すぐに契約がなくなるわけではなく、払込猶予期間内に保険料を支払えば、そのまま契約を存続させることができる。なお、払込猶予期間は、月払い契約 (団体月払いではない) では、払込期月の翌月1日から末日までである。
よって、(ア) は 払込猶予期間。
・払込猶予期間内に保険料を払い込むことができなかった場合、解約返戻金があればその範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える形で契約は継続する。この仕組みを自動振替貸付という。なお、立て替えられた保険料には所定の利息がかかる。
よって、(イ) は 自動振替貸付。
・保険料の払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付も利用できなかった場合、契約の効力はなくなり、万一の場合に保険金を受け取ることはできなくなる。これを失効という。
よって、(ウ) は 失効。
・契約によっては、保険会社の承認を得て、失効となった契約を元通りにすることができる。これを復活という。ただし、保険会社所定の期間内 (3年など) で、その時点で健康に関する告知や診査を行って特に問題がなく、失効となっていた間の保険料および利息を払い込むことが必要となる。なお、復活後の保険料は、復活時の年齢で再計算されず、失効前の契約の保険料率が適用される。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。
<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問12 >>
関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法
問29: 平成22年度税制改正における改組後の所得税の扶養控除
正解: 1
1) 不適切。扶養親族のうち,年齢16歳以上の者は,控除対象扶養親族に該当するが,特定扶養親族として扶養控除の対象となるのは,年齢19歳以上23歳未満の者である。
2) 適切。年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,380千円である。
3) 適切。年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,630千円である。
4) 適切。年齢16歳未満の者は,控除対象扶養親族には該当しない。
問37: 高年齢雇用継続給付
正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9
高年齢雇用継続給付(雇用保険法第61条、第61条の2、第61条の3)は、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳到達時点の賃金の75%未満で雇用されているときに、各月の賃金の最大で15%相当額を支給するという制度である。給付金には、高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険法第61条)と高年齢再就職給付金(雇用保険法第61条の2)があり、それぞれ支給要件が定められている。
よって、(ア) は 3. 5年、(イ) は 5. 75%、(ウ) は 9. 高年齢再就職給付金。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問38 >>
問32: 高額療養費
正解: 1
全国健康保険協会 ( > 健康保険制度の概要 > 高額療養費・高額介護合算療養費 ) より
「8) 高額療養費
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 」
なお、受給の手続きは、健康保険高額療養費支給申請書を提出することによって行う。
高額療養費とは、病気などで療養や入院・手術をして健康保険扱いの医療費の自己負担額が高額になったときに、原則として申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度である。
よって、(ア) は 申請により。
高額療養費における自己負担限度額とは、一定額に対して自己負担割合を乗じた額に超過額の1%を加えた額である。
1ヵ月の自己負担限度額 = ( 一定額 × 自己負担割合 ) + ( 総医療費 - 一定額 ) × 1%
その一定額は、70歳未満の方については、上位所得者は500,000円、一般所得者は267,000円であるので、一定額に対して自己負担割合を乗じた額は、それぞれ、「上位所得者: 150,000円 = 500,000円 × 0.3」、「一般所得者: 80,100円 = 267,000円 × 0.3」となる。
誠さんは70歳未満の一般所得者の区分に該当するので、1ヵ月の自己負担限度額は、「80,100円 + ( 総医療費 - 267,000円 ) × 1%」の計算式により算出される。
よって、(イ) は 80,100。
「〈高額療養費の現物給付化〉
70歳未満の方であっても平成19年4月より「入院される方」及び「外来で在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料を算定される方」の高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。」
なお、誠さんが入院した場合には健康保険限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになる。
よって、(ウ) は 健康保険限度額適用認定証。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問33 >>
問28: フラット35(買取型)
正解:
(ア) 6
(イ) 8
(ウ) 2
「お借入額
100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価格の100%以内(非住宅部分の工事費を除く。)」
よって、(ア) は 6. 100。
「お借入金利
・全期間固定金利
・お借入期間(20年以下・21年以上)に応じて、お借入金利が異なります。」
よって、(イ) は 8. 全期間固定金利、(ウ) は 2. 20。
<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問29 >>
問35: 養老保険の相続税法上の取扱い
正解: 3
1. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても生命保険金の支払はありませんので、生命保険金が相続税の課税対象となることはありません。」
2. 「養老保険Aに関しては、解約返戻金相当額が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」
3. 「養老保険Aに関しては、生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」
4. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても保険契約は消滅しませんが、紀子さんの相続に際して生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。」
よって、正解は 3 となる。
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問36 >>
問16: 医療費控除の対象
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費) より
「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」
(ウ) よって、「息子の骨折入院に伴う治療費」は、医療費控除の対象となる。
「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
(エ) よって、「息子の骨折完治後、二度と骨折しないよう予防のために購入した市販のカルシウム剤の代金」は、医療費控除の対象とならない。
「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」
(ア) よって、「息子が少年野球の試合中に右足を骨折したとき、病院に向かう際に利用したタクシーの代金」は、医療費控除の対象となる。
(イ) よって、「息子の骨折が治るまで使用していた松葉杖のレンタル料金」は、医療費控除の対象となる。
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問17 >>
最近のコメント