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2011年11月

医療費控除額の計算

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201109問11

問11: 生命保険の保険料の支払いが困難になった場合


正解: 4


・口座残高が足りず保険料が引き落とせなかった場合には、すぐに契約がなくなるわけではなく、払込猶予期間内に保険料を支払えば、そのまま契約を存続させることができる。なお、払込猶予期間は、月払い契約 (団体月払いではない) では、払込期月の翌月1日から末日までである。

よって、(ア) は 払込猶予期間。

・払込猶予期間内に保険料を払い込むことができなかった場合、解約返戻金があればその範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える形で契約は継続する。この仕組みを自動振替貸付という。なお、立て替えられた保険料には所定の利息がかかる。

よって、(イ) は 自動振替貸付。

・保険料の払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付も利用できなかった場合、契約の効力はなくなり、万一の場合に保険金を受け取ることはできなくなる。これを失効という。

よって、(ウ) は 失効。

・契約によっては、保険会社の承認を得て、失効となった契約を元通りにすることができる。これを復活という。ただし、保険会社所定の期間内 (3年など) で、その時点で健康に関する告知や診査を行って特に問題がなく、失効となっていた間の保険料および利息を払い込むことが必要となる。なお、復活後の保険料は、復活時の年齢で再計算されず、失効前の契約の保険料率が適用される。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問12 >>


関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法


株式等の譲渡所得

2級実技(資産設計提案業務):
200809問37: 相続によって取得した株式を発行会社に譲渡した場合の課税関係


上場株式等に係る譲渡所得


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譲渡所得

1級学科201009問29

問29: 平成22年度税制改正における改組後の所得税の扶養控除


正解: 1


タックスアンサー (No.1180 扶養控除)より


1) 不適切。扶養親族のうち,年齢16歳以上の者は,控除対象扶養親族に該当するが,特定扶養親族として扶養控除の対象となるのは,年齢19歳以上23歳未満の者である。

2) 適切。年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,380千円である。

3) 適切。年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,630千円である。

4) 適切。年齢16歳未満の者は,控除対象扶養親族には該当しない。


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| 1級学科の出題傾向(201009) | 問30 >>


関連問題:
扶養控除


ねんきん定期便の読み取り

1級実技(資産設計提案業務):
2012問19: ねんきん定期便
2010問19: 老齢年金と遺族年金の合計額
2009問19: 老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額の合計額
2009問9: 厚生年金保険における標準報酬月額

2級学科:
201505問題10: ねんきん定期便


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「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」


2級(AFP)実技201109問21

問21: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解:
(ア) 400
(イ) 200
(ウ) 240
 
 
 
特定事業用宅地等に該当する宅地等および特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等については、400平米まで 80%減額となる。
 
よって、(ア) は 400。
 
貸付事業用宅地等に該当する宅地等については、200平米まで 50%減額となる。
 
よって、(イ) は 200。
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等については、240平米まで 80%減額となる。
 
よって、(ウ) は 240。
 
 
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保険から受けることができるガンに関する給付

1級実技(資産設計提案業務):
2010問5: 保険から受けることができるガンに関する給付
2009問1: 胃ガンに罹患した場合に支払われる給付金の総額
2007問15:がんに罹患した場合の保険給付フロー(リスク)


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生命保険証券の読み取り

Kapustin / Eight Concert Etudes Op. 40 - 3 "Toccatina"

この演奏も、やっぱりいいですね...難曲をサラリと弾いているところが、実にすばらしい。


下の二つの演奏を聴いてみると、上の演奏の凄さがよくわかります。

このお二人とも、プロの方でいらっしゃいますが、うんと肩に力が入っている感じですね...

やっぱり、アマチュアの方が弾いている一番上の演奏のほうが、爽快なこの曲に似つかわしいと思いませんか?


ロリポップ!は105円~で最大30GB!

マンション販売価格のうちの土地の価格

 
 
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1級実技201109問3

問3: 特定口座
 
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 7
 
 
「3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
 
 平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
 上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。」
 
このように、配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れる方式を株式数比例配分方式という。
 
よって、(ア) は 2. 株式数比例配分方式。
 
 
 
「1 特例の概要
 
 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。」
 
よって、(イ) は 5. 申告分離課税。
 
「また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。」
 
よって、(ウ) は 7. 3年間。
 
 
※特定口座がらみの問題は、今回が 6回目。これまでの傾向については、先回 2010問2 のコメントをご参照ください。ところで、今回の問題も先回の焼き直し問題となっています。選択肢は、4肢から3肢に減少、おまけに (イ) と (ウ) の選択肢は同一。今回の解説も最小の手直しで済んでしまった...というわけです。
 
 
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雇用保険

 
 
 
 
 
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Kapustin / Eight Concert Etudes Op. 40 - 1 "Prelude"

プロでも、これだけ弾ける人は、なかなかいないと思う...

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贈与税の課税財産

 
 
 
 
 
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1級実技201109問6

問6: 平成23年中に住宅を取得した場合の贈与税の非課税金額
 
正解:
(ア) 7
(イ) 4
(ウ) 2
(エ) 6
 
 
「1 暦年課税
 
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」
 
よって、(ウ) は 2. 110。
 
「2 相続時精算課税
 
 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。」
 
よって、(ア) は 7. 2,500。
 
 
 
「2 受贈者の要件
 
~略~
 
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
 
~略~
 
6 非課税となる金額
 
~略~
 
(3) 平成23年分の贈与
 
~略~
 
ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合
 1,000万円となります。
 
 
よって、(エ) は 6. 2,000、(イ) は 4. 1,000。
 
 
※住宅取得資金贈与の特例についての出題は、これで4回目。今回は、201009問7 の焼きなおし...もとい、「平成23年バージョン」ということになります。
 
 
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贈与税の計算

 
 
 
 
 
 
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1級実技201109問18

問18: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 3
 
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。
 
 
 
設例においては、被相続人の妻が、自宅敷地(240平米)を相続により3分の2取得したとしているので、その取得した部分のみが適用を受けることのできる特定居住用宅地等(240平米まで80%減額)に該当する。(「※慶子さんは、被相続人と別居しており、生計も別であった」との記載があるため、適用は受けられないことに留意する)
 
減額される金額の合計額: 3,200万円 = 6,000万円 × 2/3 × 80%
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、200909問18 に次いで2回目です。1回目のコメントにおいても、計算が簡単になるように配慮されていることを指摘したところですが、今回の2回目にいたっては...もう言うことはありません。
 
 
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1級実技201109問9

問9: 障害厚生年金
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 誤り。障害等級が3級なので障害基礎年金は支給されないが、障害厚生年金が支給される。(配偶者の加給年金額が加算されるのは、障害等級が1級および2級の場合に限られる)
 
(イ) 誤り。厚生年金保険の加入者として在職することになっても、障害厚生年金が支給停止されることはない。
 
(ウ) 誤り。障害厚生年金は障害の程度が3級より軽くなると支給停止されるが、支給停止が3年間継続すると失権する。ただし、3年を経過した日に65歳未満であるときは除かれる。
 
(エ) 正しい。障害厚生年金の年金額は、厚生年金保険の加入期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算される。
 
 
※障害厚生年金に関する問題は、今回が初出となります。不意打ちと感じた方も多かったのではないでしょうか。基本問題である (ア) や遺族年金との類推で何とかなりそうな (エ) は別として、(イ) は、少し迷いそうですし、(ウ) も、かなりきびしそうです。この試験は、ご存じのとおり、主にCFP(R) 全科目合格者を対象に行われます。課目合格を積み重ね、ようやく全科目合格を果たしたが、「ライフ」の合格が最近ではなかったために、なかなか思い出せなかった...という方もおられたのではないでしょうか。
 
 
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1級実技201109問2

問2: 自動車損害賠償責任保険と自家用自動車総合保険から支払われる保険金
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 正しい。対人賠償責任保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、他人である渡辺さんのケガの治療費については、和雄さんの自賠責保険の支払額を超える場合、自家用自動車総合保険の対人賠償保険から、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。
 
(イ) 誤り。対人賠償責任保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、和雄さんの妻である麗子さんや長女である結子さんのケガの治療費については、和雄さんの自賠責保険の支払額を超える場合でも、自家用自動車総合保険の対人賠償保険からの自賠責保険の支払額を超える部分に対しての保険金の支払いはない。
 
(ウ) 正しい。対物賠償保険では、自動車事故によって他人の財物に損害を与え法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。したがって、渡辺さんの自動車の損害については、和雄さんの自家用自動車総合保険の対物賠償保険から保険金が支払われる。
 
(エ) 正しい。自家用自動車総合保険にセットされている一般条件の車両保険では、衝突や盗難等の偶然の事故によって受けた被保険自動車の損害に対して、保険金が支払われる。したがって、和雄さんの自動車の損害については、和雄さんの自家用自動車総合保険の車両保険から保険金が支払われるが、免責金額を設定している場合は、免責金額を差し引いた額が支払われる。
 
 
※自賠責保険や自動車総合保険の補償内容を問う問題は、今回が初出と思われますが...これも、まさに基本問題。これ以上の解説は不要ですね。
 
 
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投資信託の評価額

 
 
 
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1級実技201109問14

問14: 投資信託の評価額
 
正解: 1,446,582
 
約定金額(1万口当たり) : 7,794円
今月の取引後残高: 1,856,021口
 
12,256円 / 10,000口 × 1,573,525口 = 1,446,582.7円
 
よって、評価額は 1,446,582円(小数点以下切り捨て)
 
 
※投資信託の評価額についての出題は、 1回目である 200809問6 以来で、今回が2回目となりますが、この問題、 1回目と驚くほど類似しています。そうなった理由の一つには、「協会のWEBサイトに掲載される過去問は過去3回分に限られる」ということもあったりして...いや、あくまで推測ですが。
 
 
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扶養控除

 
 
 
 
 
 
 
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1級実技201109問7

問7: 所得税の扶養控除の平成22年分と平成23年分との比較
 
正解:
(ア) 380,000
(イ) 630,000
 
 
 
「4 扶養控除額
 
~略~
 
(注)
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。
 
1 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
2 特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。」
 
 
以上を年齢別に整理すれば、以下のとおりとなる。
 
16歳未満: 0円(廃止)
16歳以上19歳未満: 38万円( 63万円 - 25万円)
19歳以上23歳未満: 63万円(変更無)。
 
よって、(ア) は 380,000、(イ) は 630,000。
 
 
※今年(H23年)に大きな改正が行われたこともあってか、「扶養控除」に関する問題が初めて登場しましたが、「人的控除」というくくりで、以前の関連問題を探してみますと、200909問7 が見つかります。これは、配偶者のパート収入が増えた場合に、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の有無により所得税額がどう変化するのかを問うものでした。
 
 
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ガン保険の保障内容

 
 
 
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1級実技201109問12

問12: 地震保険金の合計額
 
正解: 2
 
建物の主要構造部の損害の額: 800万円 / 保険価額: 2,000万円 × 100 = 40%
 
20% <= 40% < 50%
 
∴半損に該当する。
 
半損の場合、保険金の支払額は、第4条第1項第2号より以下のように算出される。
 
当該保険の目的の保険金額の50%に相当する額: 500万円
= 保険金額: 1,000万円 × 50%
 
保険価額の50%に相当する額: 1,000万円
= 保険価額: 2,000万円 × 50%
 
当該保険の目的の保険金額の50%に相当する額: 500万円 < 保険価額の50%に相当する額: 1,000万円
 
∴保険金の支払額: 500万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※損害保険金の支払額についての出題は、200909問2 以来となります。今回は、地震保険金がとりあげられていますが、<資料> に基づいて計算すれば容易に正解に至る問題です。先回に比べて計算量も少なくなっているのもありがたいところです。
 
 
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個人年金保険証券の読み取り

 
 
 
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1級実技201109問11

問11: 個人年金保険の保険証券の読み取り
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 適切。主契約については、個人年金に係る生命保険料控除を適用することができる。
 
(イ) 不適切。各種特約については、一般の生命保険料控除を適用することができる。
 
(ウ) 不適切。死亡給付金が慶子さんに支払われるのは、明さんが年金の受取りを開始する前に死亡した場合である。
 
(エ) 不適切。実際の運用利率が予定利率を上回った場合、配当金が支払われる。
 
 
※生命保険証券の読み取りについての問題は、これまで、6回の出題実績がありましたが、個人年金保険証券をとりあげたものとしては、2003年9月度 以来となります。今回は、ズバリ基本問題以外の何ものでなく...特にコメントの必要もないように思われます。
 
 
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2級(AFP)実技201109問15

問15: 確定申告
 
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 9
 
所得税では、納税者自らが1暦年の所得や税金を計算し、適正な申告・納付を行うことが義務付けられている。これを確定申告といい、該当する年の翌年2月16日から3月15日までに行うことが原則となっている(所得税法第120条)。しかしながら、大部分の給与所得者の場合は、給与等の支払者が行う年末調整により所得税の精算がなされるので確定申告を行う必要はない。ただし、給与所得者であっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、1ヵ所から給与の支払いを受けている人で給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える人は、原則として確定申告を行う必要がある(所得税法第121条)。
 
よって、(ア) は 2. 3月15日、(イ) は 6. 2,000万円、(ウ) は 9. 20万円。
 
 
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1級実技201109問20

問20: 再雇用後の収入の試算
 
正解: 2
 
60歳以降の賃金の対60歳到達時賃金比: 61%未満
60歳以降の標準報酬月額: 26万円 / 60歳到達時の賃金月額: 43万円 × 100 = 60.46511%
 
高年齢雇用継続給付金の支給額: 37,500円
= 60歳以降の賃金: 25万円 × 15%
 
よって、(ア) は 37,500円。
 
総報酬月額相当額: 26万円
= 標準報酬月額: 26万円 + 直近1年間に受けた標準賞与額: 0万円 / 12
 
報酬による支給停止額(月額): 40,000円
= (基本月額: 10万円 + 総報酬月額相当額: 26万円 - 28万円) × 1/2
 
よって、(イ) は 40,000円。
 
高年齢雇用継続給付を受けたことによる支給停止額: 15,600円
= 標準報酬月額: 26万円 × 6%
 
よって、(ウ) は 15,600円。
 
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 2 となる。
 
 
※高年齢雇用継続給付については、2006年度 の1回のみですが、在職老齢年金については、これまで、2005年度2008年度と、2回の出題実績があります。今回は、いわば、それらの合わせ技といえるものですが...CFP試験においては、まさに定番問題と思われますので、これ以上のコメントは控えさせていただきます。
 
 
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2級(AFP)実技201109問37

問37: 高年齢雇用継続給付


正解:
(ア) 3
(イ) 5
(ウ) 9


高年齢雇用継続給付(雇用保険法第61条、第61条の2、第61条の3)は、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳到達時点の賃金の75%未満で雇用されているときに、各月の賃金の最大で15%相当額を支給するという制度である。給付金には、高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険法第61条)と高年齢再就職給付金(雇用保険法第61条の2)があり、それぞれ支給要件が定められている。


よって、(ア) は 3. 5年、(イ) は 5. 75%、(ウ) は 9. 高年齢再就職給付金。


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<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201109) | 問38 >>


関連問題:
高年齢雇用継続給付


1級実技201109問19

問19: 介護保険の本人負担
 
正解: 3
 
介護区分に応じた介護保険の利用限度額を超える額: 15,200円
= 介護サービス費用: 210,000円 - 介護区分に応じた介護保険の利用限度額: 194,800円
 
介護保険による介護サービス費用の本人負担: 19,480円
= 介護区分に応じた介護保険の利用限度額: 194,800円 × 10%
 
利用者本人が負担する額: 34,680円
= 介護保険による介護サービス費用の本人負担: 19,480円 + 介護区分に応じた介護保険の利用限度額を超える額: 15,200円
 
利用者本人が負担する額: 34,680円 < 高額介護サービス費の自己負担限度額: 37,200円
 
∴最終的に利用者本人が負担する額: 34,680円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※介護保険に関する出題は、今回で 3回目となります。1回目が 2003年9月度、2回目が 2010年度とかなり間をおいての出題で、いずれも、介護サービスの利用手続きや給付等の概要について問う基本問題でした。今回は、本人負担の額を実際に計算させる問題となったのが目新しく、ちょっと緊張するところですが、解法は、<条件>を読めば自然と浮かんでくるという...いってみれば「介護サービス」というより、「受験サービス」みたいな問題なので、特にコメントの要もないと思われます。
 
 
 
 

1級実技201109問5

問5: 新築分譲マンションの不動産広告
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 不適切。専有面積は、壁の中心線で囲まれた部分の面積(壁心面積)で表示されている、これは、不動産登記簿に記載される面積(内法面積)より大きいのが通常である。
 
(イ) 適切。間取りの記号「S」は、建築基準法上、居室と認められない部屋があることを意味する。(「サービスルーム」の略であり、納戸等の収納スペースとして利用される)
 
(ウ) 適切。この物件を購入した人は区分所有者となり、区分所有者は管理組合の組合員となる。
 
(エ) 不適切。PW不動産販売は売主であるCR不動産の代理で販売を行うため、この新築分譲マンションを購入する場合、代理に係る報酬(手数料)は売主であるCR不動産株式会社が負担する。
 
 
※不動産広告の読み取りに関する出題は、今回で 4回目となります。1回目が 2004年度、2回目が 2006年度、3回目が 2008年度と隔年ペースで出題されていました。しかし、その後は、なぜか空白の期間が続き、今回の2011年度に突然の再登板という運びとなりました。いちおう内容をみてみますと、目新しいのは、まあ、(イ) くらいでしょうか。(ア) は、2級でもおなじみの定番問題ですし、(ウ) は、いわずもがなといったところ。見慣れないのは、(エ) ですが、実は、既に2004年度に出題されていたものでした。(ちなみに、選択肢も同じく (エ)。どうでもいい話ですが...)
 
 
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1級実技201109問8

問8: 保険外併用療養費と高額療養費
 
正解: 2
 
保険が適用される部分: 60万円
= 医療費の総額: 80万円 - 保険外診療分: 20万円
 
一部負担金: 18万円
= 保険が適用される部分: 60万円 × 自己負担割合: 30%
 
保険外併用療養費として支給される額: 42万円
= 保険が適用される部分: 60万円 - 一部負担金: 18万円
 
よって、(ア) は 420,000円。
 
自己負担限度額: 83,430円
= 80,100円 + ( 保険が適用される部分: 60万円 - 267,000円 ) × 1%
 
高額療養費: 96,570円
= 一部負担金: 18万円 - 自己負担限度額: 83,430円
 
よって、(イ) は 96,570円。
 
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 2 となる。
 
 
※高額療養費に関連する問題は、200509問15 以来ですから、本当に久々です。2級では、けっこう出題されているようなのですが。さて、今回は、保険外併用療養費という新顔が登場、「ええと、あれって、どうだったっけ」と少しあせった方もおられたかもしれません。しかし、落ち着いてよく見ると、示された図と説明から解法が自ずと浮かんでくるようなしくみとなっていることが判明、ほっと胸をなでおろした...という感じだったのではないかと推測するところではあります。
 
 
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2級(AFP)実技201109問32

問32: 高額療養費


正解: 1


全国健康保険協会 ( > 健康保険制度の概要 > 高額療養費・高額介護合算療養費 ) より


「8) 高額療養費
 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 」

なお、受給の手続きは、健康保険高額療養費支給申請書を提出することによって行う。

高額療養費とは、病気などで療養や入院・手術をして健康保険扱いの医療費の自己負担額が高額になったときに、原則として申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度である。

よって、(ア) は 申請により。


高額療養費における自己負担限度額とは、一定額に対して自己負担割合を乗じた額に超過額の1%を加えた額である。

1ヵ月の自己負担限度額 = ( 一定額 × 自己負担割合 ) + ( 総医療費 - 一定額 ) × 1%

その一定額は、70歳未満の方については、上位所得者は500,000円、一般所得者は267,000円であるので、一定額に対して自己負担割合を乗じた額は、それぞれ、「上位所得者: 150,000円 = 500,000円 × 0.3」、「一般所得者: 80,100円 = 267,000円 × 0.3」となる。

誠さんは70歳未満の一般所得者の区分に該当するので、1ヵ月の自己負担限度額は、「80,100円 + ( 総医療費 - 267,000円 ) × 1%」の計算式により算出される。

よって、(イ) は 80,100。


「〈高額療養費の現物給付化〉
70歳未満の方であっても平成19年4月より「入院される方」及び「外来で在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料を算定される方」の高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。」

なお、誠さんが入院した場合には健康保険限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになる。

よって、(ウ) は 健康保険限度額適用認定証。


以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。


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関連問題:
高額療養費


2級(AFP)実技201109問28

問28: フラット35(買取型)


正解:
(ア) 6
(イ) 8
(ウ) 2


住宅金融支援機構(フラット35のご利用条件) より、


「お借入額

100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価格の100%以内(非住宅部分の工事費を除く。)」

よって、(ア) は 6. 100。


「お借入金利

・全期間固定金利
・お借入期間(20年以下・21年以上)に応じて、お借入金利が異なります。」

よって、(イ) は 8. 全期間固定金利、(ウ) は 2. 20。


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関連問題:
フラット35


2級(AFP)実技201109問35

問35: 養老保険の相続税法上の取扱い


正解: 3


1. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても生命保険金の支払はありませんので、生命保険金が相続税の課税対象となることはありません。」

2. 「養老保険Aに関しては、解約返戻金相当額が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」

3. 「養老保険Aに関しては、生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」

4. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても保険契約は消滅しませんが、紀子さんの相続に際して生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。」


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
養老保険の税務


2級(AFP)実技201109問29

問29: 投資信託の商品性
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
 
(ア) 正しい。SAファンドは、ベンチマークである(MSCI-KOKUSAI指数)の動きと連動した運用成績を目標とする運用方法をとっている。したがって、SAファンドの運用手法は、パッシブ運用であると考えられる。
 
(イ) 正しい。SAファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用されている。したがって、SAファンドの投資資産の大半は、親投資信託受益証券であると考えられる。
 
(ウ) 誤り。為替ヘッジを行わなければ、為替差損を回避できない。SAファンドは、為替ヘッジを行わないので、為替差損を回避できないということになる。
 
 
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2級(AFP)実技201109問16

問16: 医療費控除の対象


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費) より


「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

(ウ) よって、「息子の骨折入院に伴う治療費」は、医療費控除の対象となる。

「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

(エ) よって、「息子の骨折完治後、二度と骨折しないよう予防のために購入した市販のカルシウム剤の代金」は、医療費控除の対象とならない。


「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」

(ア) よって、「息子が少年野球の試合中に右足を骨折したとき、病院に向かう際に利用したタクシーの代金」は、医療費控除の対象となる。

(イ) よって、「息子の骨折が治るまで使用していた松葉杖のレンタル料金」は、医療費控除の対象となる。


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関連問題:
医療費控除の対象


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