2級(AFP)実技201109問35
問35: 養老保険の相続税法上の取扱い
正解: 3
1. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても生命保険金の支払はありませんので、生命保険金が相続税の課税対象となることはありません。」
2. 「養老保険Aに関しては、解約返戻金相当額が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」
3. 「養老保険Aに関しては、生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。また、この場合の相続税評価額は470万円です。なお、生命保険金等に対する非課税規定の適用はありません。」
4. 「養老保険Aに関しては、勝実さんが被保険者であるため、紀子さんが死亡しても保険契約は消滅しませんが、紀子さんの相続に際して生命保険契約に関する権利が本来の相続財産として相続税の課税対象となります。」
よって、正解は 3 となる。
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