2級(AFP)実技201109問32
問32: 高額療養費
正解: 1
全国健康保険協会 ( > 健康保険制度の概要 > 高額療養費・高額介護合算療養費 ) より
「8) 高額療養費
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 」
なお、受給の手続きは、健康保険高額療養費支給申請書を提出することによって行う。
高額療養費とは、病気などで療養や入院・手術をして健康保険扱いの医療費の自己負担額が高額になったときに、原則として申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度である。
よって、(ア) は 申請により。
高額療養費における自己負担限度額とは、一定額に対して自己負担割合を乗じた額に超過額の1%を加えた額である。
1ヵ月の自己負担限度額 = ( 一定額 × 自己負担割合 ) + ( 総医療費 - 一定額 ) × 1%
その一定額は、70歳未満の方については、上位所得者は500,000円、一般所得者は267,000円であるので、一定額に対して自己負担割合を乗じた額は、それぞれ、「上位所得者: 150,000円 = 500,000円 × 0.3」、「一般所得者: 80,100円 = 267,000円 × 0.3」となる。
誠さんは70歳未満の一般所得者の区分に該当するので、1ヵ月の自己負担限度額は、「80,100円 + ( 総医療費 - 267,000円 ) × 1%」の計算式により算出される。
よって、(イ) は 80,100。
「〈高額療養費の現物給付化〉
70歳未満の方であっても平成19年4月より「入院される方」及び「外来で在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料を算定される方」の高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。」
なお、誠さんが入院した場合には健康保険限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになる。
よって、(ウ) は 健康保険限度額適用認定証。
以上、すべての語句の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。
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