2級(AFP)実技201109問21
問21: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
正解:
(ア) 400
(イ) 200
(ウ) 240
特定事業用宅地等に該当する宅地等および特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等については、400平米まで 80%減額となる。
よって、(ア) は 400。
貸付事業用宅地等に該当する宅地等については、200平米まで 50%減額となる。
よって、(イ) は 200。
特定居住用宅地等に該当する宅地等については、240平米まで 80%減額となる。
よって、(ウ) は 240。
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