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2級(AFP)実技201109問16

問16: 医療費控除の対象


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


タックスアンサー(No.1122 医療費控除の対象となる医療費) より


「1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)」

(ウ) よって、「息子の骨折入院に伴う治療費」は、医療費控除の対象となる。

「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」

(エ) よって、「息子の骨折完治後、二度と骨折しないよう予防のために購入した市販のカルシウム剤の代金」は、医療費控除の対象とならない。


「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)」

(ア) よって、「息子が少年野球の試合中に右足を骨折したとき、病院に向かう際に利用したタクシーの代金」は、医療費控除の対象となる。

(イ) よって、「息子の骨折が治るまで使用していた松葉杖のレンタル料金」は、医療費控除の対象となる。


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関連問題:
医療費控除の対象


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